2005年11月14日 (月)
申命記 21:15-23
「きらわれている妻の子を長子として認め、」(17)
I.長子の権利(15-17)
ある人に、二人の妻がいて、一人の妻を愛し、もう一人の妻を嫌っていましたが、二人の妻がともに男の子を産んだとします。その人が自分の財産を相続させる時、もしも長子が嫌っていた妻の産んだ子だったとしても、必ずその子に長子としての権利を認めて、二倍の分け前を与えなければなりません。長子の権利とは、夫の選り好みで左右できるものではなく、神様がお与えになった地位だからです。
肉の思いによれば、愛する妻の子に長子の権利を与えたいと思うものです。しかし人を選ぶ時には、自分の利己的な思いではなく、神様の主権に聞き従うべきなのです。人の選り好みで後継者を立てていれば、やがては、権謀術数をめぐらす者や派閥をつくる者が現れます。しかし神様の主権に従うならば、家系の平和と秩序が、代々守られて行くのです。
II.かたくなな子(18-23)
かたくなで、逆らう子、両親の言うことを聞かず、懲らしめられても従わない子をどのようにすべきでしょうか。放蕩して、大酒飲みの子をどうすべきでしょうか。町の人はみな彼を石で打ち殺さなければならないのです(21)。これは、あまりに酷いことだとも思えるかも知れません。しかし、イスラエルの中から悪を取り除き、イスラエルが聖いものでありつづけるためには、こうする他ないのです。今日、多くの親が自分の子どもを甘やかしています。子どもが親に逆らって放蕩しても何も言いません。しかし、こうしたことを続ければ、必ず家庭には不幸が訪れ、社会には苦痛がもたらされます。子どもを懲らしめることも、また、愛なのだということを知るべきなのです。
祈り:主よ!これまで、人を選ぶとき、何も原則の無いまま自分の好き嫌いにまかせていました。しかし、これからは、あなたの御心にかなう人を立てることができますように。
一言:神様が立てられる人
「きらわれている妻の子を長子として認め、」(17)
I.長子の権利(15-17)
ある人に、二人の妻がいて、一人の妻を愛し、もう一人の妻を嫌っていましたが、二人の妻がともに男の子を産んだとします。その人が自分の財産を相続させる時、もしも長子が嫌っていた妻の産んだ子だったとしても、必ずその子に長子としての権利を認めて、二倍の分け前を与えなければなりません。長子の権利とは、夫の選り好みで左右できるものではなく、神様がお与えになった地位だからです。
肉の思いによれば、愛する妻の子に長子の権利を与えたいと思うものです。しかし人を選ぶ時には、自分の利己的な思いではなく、神様の主権に聞き従うべきなのです。人の選り好みで後継者を立てていれば、やがては、権謀術数をめぐらす者や派閥をつくる者が現れます。しかし神様の主権に従うならば、家系の平和と秩序が、代々守られて行くのです。
II.かたくなな子(18-23)
かたくなで、逆らう子、両親の言うことを聞かず、懲らしめられても従わない子をどのようにすべきでしょうか。放蕩して、大酒飲みの子をどうすべきでしょうか。町の人はみな彼を石で打ち殺さなければならないのです(21)。これは、あまりに酷いことだとも思えるかも知れません。しかし、イスラエルの中から悪を取り除き、イスラエルが聖いものでありつづけるためには、こうする他ないのです。今日、多くの親が自分の子どもを甘やかしています。子どもが親に逆らって放蕩しても何も言いません。しかし、こうしたことを続ければ、必ず家庭には不幸が訪れ、社会には苦痛がもたらされます。子どもを懲らしめることも、また、愛なのだということを知るべきなのです。
祈り:主よ!これまで、人を選ぶとき、何も原則の無いまま自分の好き嫌いにまかせていました。しかし、これからは、あなたの御心にかなう人を立てることができますように。
一言:神様が立てられる人






