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賠償に関する定め
出エジプト記 22:1-15

 「もし彼が何も持っていないなら、盗んだ物のために、彼自身が売られなければならない。」(3)

 人が牛や羊を盗んで殺したり売ったりした場合、牛の場合は五倍、羊の場合は四倍で償わなければなりません。償いをするものを持っていなければ、体を売ってでも徹底的に償いをしなければならないと言われています(3)。神様は、私たちの私有財産権を保障されています。他人のものを盗むという行いは、貪欲と怠惰の心の結果です。神様は、自分の手で熱心に働いて正当な労働の代価を得るように願われるのです(Ⅰテサ4: 11,12)。正当な労働の代価ではなく不正な方法でお金を儲けることも、盗みと変わりません。盗みは聖なる神様の民にふさわしくありません。私たちは盗まず、熱心に働いて自分の食物を食べ、さらには良いことに使うように努めようではありませんか(エペ4:28)。
 自分の家畜が他人の畑や食料やぶどうを食べた場合、自分の畑やぶどう園の収穫の最良の物で償いをする必要があります。神様は、私たちに、あやまって他人を害した場合であっても、自分のあやまちの責任を負う者であるように願われます。「家畜がそうである」「失敗して」と言って責任逃れをしようとすべきではないのです。他人のものを預かったのに、死んだり怪我をしたりした場合には、裁判所に行って、判決を受け、償いをしなければなりません。財産を預かった者が手を出さなかったと誓えば、預けた者は、その言葉を信じるべきです(11)。私たちは、神様の民として、他人の財産権を尊重し、互いに信頼できる者となるべきです。神様がそのように望まれているのです。

祈り:主よ!私が他人の財産を尊重する者でありますように。自分の貪欲ではなく、人との信頼こそを大切にして生きて行けますように。

一言:盗んではならない
カテゴリ:旧約聖書::出エジプト記

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