HOME > 2008年04月 > 17日


主人と奴隷についての定め
出エジプト記 21:1-11

 「あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は六年間、仕え、七年目には自由の身として無償で去ることができる。」(2)

 その当時、ヘブル人が奴隷になる場合は、負債が返せない時(レビ25:39)と盗んだものを弁償する能力がない時でした(22:3)。ところが一度奴隷になると、死ぬまで奴隷として生きなければなりませんでした。主人は奴隷を労働力として徹底的に利用しようとし、彼らの人権や幸福のことなど考えませんでした。これが当時の風習だったのです。しかし神様は、ヘブル人の奴隷を買う場合、六年間は仕えさせ、七年目には無償で去らせるように言われました。 もし、主人が一度自分のものと定めた女奴隷を気に入らなくなった場合、主人は、その女奴隷を外国人に売ることはできず、彼女が買い戻されることを許さねばなりません。また、女奴隷を息子に贈与するばあい、娘のように扱い、息子が他の人と結婚しても、その女奴隷には衣食住を保障しなければなりませんでした。神様は、すべての人の人間としての尊厳を大切にされました。すべての人が幸福に生き、お互いの人権を尊重するように掟を定められたのです。
 今の時代に、奴隷制度は無いにしても、私たちは雇われ人や負債を負った人や弱者のことを考え、彼らの人権を尊重すべきです。彼らには幸福を求める権利があること、人間としての尊厳があることを認めなければなりません。この世で、人々は、貧困、制度、さらには罪などに束縛されています。しかし、神様の御心は、全ての人が自由に生きることなのです。

祈り:主よ!人間の自由を尊んでくださることを感謝します。私が、あなたの御心のままに、人々の尊厳や幸福のために働くことができますように。私を遣わしてください。

一言:私たちの自由を願われる神様
カテゴリ:旧約聖書::出エジプト記

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